秋山社会保険労務士事務所 〒780-0901
高知市上町1-10-18-303
TEL:088-871-6761
FAX:088-871-676
2
業務案内

 ■就業規則の作成・見直し

 ■人事・賃金制度の設計・導入

 ■適格年金の移行

 ■退職金制度の見直し

 ■401K導入支援

 ■労働・社会保険の事務手続

 ■給与計算事務

 ■助成金の申請代行

 ■業務の委託について




 ■リンク

 ■事務所案内

 ■お問い合わせ


 ■中退共制度について

 ■HOME



会社を辞めて、起業・創業される方の助成金活用法!


 企業・創業支援の助成金はいくつかありますが、その中でも受給資格者創業支援助成金中小企業基盤人材助成金を活用した例を取り上げてみました。


 高知太郎さんはこの度、5年間勤めた住宅会社を辞めて独立し、高知市内に事務所を借りて不動産取引を行う『有限会社 いごっそうハウス』を設立しました。


 太郎さんは創業に当たって社会保険労務士のアドバイスをうけ、

 ・受給資格者創業支援助成金から100万円
 ・中小企業基盤人材確保助成金から170万円
                   合計
270万円を受給することができました。

 ちなみに太郎さんは起業してから会社に投資した金額は


・事務所の家賃(月額) 15万円
・事務所の改装工事 45万円
・パソコン3台 60万円
・電話一式 10万円
・FAX、コピー機 60万円
・事務机、イス、応接セット等 30万円
・営業車(中古車) 50万円

 また採用の予定は、基盤人材となる営業社員(月給30万円)、事務員(月給15万円)の2名です。

 ではその太郎さんの退職から会社設立、助成金受給までのスケジュールを見てみましょう。


・以下受給資格者創業支援助成金を助成金A、中小企業基盤人材確保助成金を助成金Bとしています

辞表を提出して、会社を退職。
ポイント
雇用保険の被保険者期間が5年以上あることが必要です。
退職後の手続
会社から離職票をもらいます。
助成金Aの『創業計画認定申請』をします。
ポイント
会社設立日の前日までに認定を受ける必要があります。
会社の設立登記
会社設立後に改築や備品類を購入します。
ポイント
@設立前に購入したものは助成金の対象になりません。
A助成金Aは設立後3ヶ月間に要した費用が対象となります。
B助成金Aと助成金Bとでは対象となる費用が違うので注意!
助成金Bの『改善計画認定申請』を提出
会社設立から6ヶ月以内が申請期限になります。
助成金Bの『実施計画認定申請』を提出
ポイント
この認定計画を申請してから採用した従業員が助成金Bの対象になります。
従業員の採用
申請した計画内容に沿って、対象となる従業員を採用します。
労災・雇用保険の新規加入手続き
労災は労働基準監督署、雇用保険はハローワークで手続をします。
助成金Aの支給申請【1回目(全2回)】
従業員採用から3ヵ月後に行います。
審査後50万円が支給されます。
助成金Aの支給申請【2回目(全2回)】
従業員採用から6ヵ月後に行います。
審査後50万円が支給されます。
助成金Bの支給申請【1回目(全2回)】
従業員採用から6ヵ月後に行います。
審査後85万円が支給されます。
助成金Bの支給申請【2回目(全2回)】
従業員採用から1年後に行います。
審査後85万円が支給されます。

以上のようなスケジュールで太郎さんは合計270万円もの助成金を受給することができました。

 ただし助成金を受給するには上記のようにいろいろな条件をクリアーすることが必要になります。当事務所の方針としては、助成金を受給したいがために無理やり設備投資をしたり、高い給料を支払ったりすることはお勧めいたしません。助成金に目を奪われたりせず、慎重に経営計画を立てて下さい。
 また助成金は行政機関の都合により、現段階で受給要件を満たしていても、100%受給できるとは限りませんのであしからずご了承下さい。


 当事務所では、会社設立から助成金の手続、会社設立後の総務事務をすべて代行しています。独立・開業をご検討されている方は計画段階からでもかまいませんので、お気軽にご相談下さい。


              高知での起業・創業を支援しています
             
秋山社会保険労務士事務所
       
    〒780-0901
             高知市上町1-10-18-303
             TEL:088-871-6761 FAX:088-871-6762

                
お問合せ先はこちら



各ページにおいて掲載されている情報はご自身の判断においてご活用ください。
当方は利用の結果によるいかなる事態にも責任は負いかねます。
(C)2003 Copyright Akiyama Office All rights reserved