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就業規則について


就業規則ってなぜ作成するのでしょうか?


答えは簡単です。組織が成り立つためには何らかのルールが必要だからです。良く考えて下さい。一人で事業を行なうのであれば当然ルールなど必要ありません。しかし二人以上になるとお互い何らかの決まりごとを作るはずですよね。これは例えば家族という小さな組織でも同じ。あれこれ家族内でルールを決めますよね。門限は何時とか、ゴミ出しはお父さんの仕事とか。

就業規則というと何か大げさに聞こえるかもしれませんが、実は組織の中に当たり前に存在しているルールを文書にし、監督署に届け出たものがそう呼ばれるものなのです。

しかしルールだからといって好き勝手に決めることはできませんよね。

そこで就業規則の作成に当たっては労働基準法に則って作成する必要があります。労働基準法ってまたややこしいなあと思われるかもしれません。でも絶対決めないといけない部分は下記のところだけ。

@始業及び終業の時刻、休憩、休日、休暇、交替制の場合は交替時間
A賃金の決定、計算及び支払方法(締め切り、時期、昇給等)
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)


これだけです。もちろんこの中の労働時間の制限とか休憩についてとか個々に決まりごとはありますが、別に難しいことは書いていません。むしろ経営者として知っておかないといけないことばかりです。

では@ABだけ決めたら終わりかというと、それでももちろんかまいません。しかしこれ以外で決める内容が実は非常に重要なのです。

経営者には会社を起こす前にこんな組織にしたいとか、こんな社風にしたいとか色んな想いがあったと思います。起業時にはなくても、これから会社をこうしたいとか従業員にこうあって欲しいという想いは現在お持ちのはずだと思います。そのメッセージを伝えるのも就業規則の役目なのです。

例えば会社の朝の風景。従業員がみんな始業1分前に会社に走って駆け込みギリギリセーフなどと言っているとどうでしょう?おかしいですよね。少なくとも5分前には出社し、始業時間から仕事にすぐ取り掛かれるようスタンバイすべきですよね。こういう取り決めも就業規則に盛り込んでいけば良いのです。

ですから就業規則というのは会社のルールを規定し、会社の組織風のあり方を決めるという2つの役目があると言えます。



作成における注意点


 よく書店で販売されていて空白を埋めただけの就業規則をそのまま使用されている会社を見ますが、その条文一つ一つの内容をちゃんと理解しているのかいつも疑問に思います。下手に借用すると中小企業にとって大変な負担となることがあります。しかも一度作成すると変更も容易にできません。そのような借り物に頼らず自社の規模や経営状態に合った、我が社ならではの就業規則を作成されることをお勧めします。

また就業規則の作成に当たって従業員を参加させたり、従業員の意識調査を行なったりすると労使の一体感のあるより良い就業規則を作り上げることができます。


当事務所の方針について


 当事務所では個々の事業所の実態に合った就業規則を作成しております。そのため就業規則の作成に当たっては、当然その事業所の中身を十分把握しなければならず、作成には通常約3ヶ月ほどの期間を頂いております。(ただしお急ぎの場合はご相談に応じます。)

 また
「岡目八目」という言葉がありますが、社会保険労務士の立場はまさにこの言葉そのもの。外部の者からでしか分からないその事業所の問題点を指摘し、どう対処すべきか、どのような規程を作成すべきかをご提案いたします。


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