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適格年金が廃止に!


 もうご存知かと思いますが、平成14年4月より確定給付企業年金法が施行されました。そのため適格年金が廃止となり、あと8年以内に他の外部積立制度に移行しなければならなくなりました。


適格年金の問題とは


 7年以内に移行すればいいと思ってゆっくり構えられている経営者の方も多いことでしょう。しかし、株価が低迷し運用利回りが低下した現在、刻々と深刻な事態が進んでいます。もともと適格年金は5.5%以上の利回りで運用されることを前提にして設計されています。ですから、実際の金利が1%以下に落ち込んでいる現在、積立不足がどんどん大きくなっているのです。しかもこの積立不足はすべて会社が負担しなければいけません。このままでは退職金倒産もありえない話ではありません。


適格年金の移行先は?


 適格年金の移行先には「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「確定拠出企業年金」「中小企業退職金共済」などがあります。それぞれの制度が異なった性質を持っていますので、各制度のメリット・デメリットを十分に検討する必要があります。
 
なお平成17年4月1日から、中退共への資産移管の限度額が撤廃となります

●適格退職年金制度から中退共制度への資産移換の上限の撤廃について
 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)が、平成16年6月11日公布されました。この改正に伴って、平成17年4月1日から適格退職年金制度から中退共制度への資産移換において、掛金納付月数に通算すべき月数を120月以内とする制限の撤廃等により、全額の移換が可能になります。


適格年金の本当の問題


 実は適格年金を他の制度に移行しただけでは何の問題の解決にもなっていません。そこで質問です。なぜ適格退職年金制度を利用しているのでしょう?それは退職金を積み立てるためではないでしょうか。では退職金の額はどうやって決まるのでしょうか?それは退職金規程で決めた計算方法で決まります。つまり本当の問題は積立不足が発生する退職金規程そのものにあるのです。今ある積立金不足をいかに解消するのか、そして今後積立金不足をどう防ぐのかということが今企業に求められているのです。
 しかしこの退職金規程の見直しが労働条件の不利益変更となる場合、会社が一方的に変更しても個々の労働者の同意がなければまず認められません。ではどうしたらよいのか?そこで登場するのが社会保険労務士。この問題の専門家である社会保険労務士と相談し、解決策を見出すのが一番だと思います。



適格年金の移行をご検討されている場合、まずは現状分析をしてください。それが問題解決の第一歩です。



当事務所では適格年金・退職金制度の分析、診断を実施しています。



従業員数等によって価格が異なりますので、まずは

@会社名
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D所在地
ETEL
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 また分析・診断を依頼しようかどうか迷っていらっしゃる場合、
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