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賃金不払残業への対応は大丈夫ですか?


 平成15年5月、厚生労働省は『賃金不払残業総合対策要綱』を発表しました。これは簡単に言うと、サービス残業を撲滅するために国は徹底的に取締りを強化し、悪質な場合は検挙・逮捕も行うというものです。また「賃金不払残業解消キャンペーン月間」や「賃金不払残業重点監督月間」なるものを設定し、監督指導に取り組んでいくそうです。


 もし対策が不十分で
サービス残業が摘発された場合には、過去の割増賃金未払い分として一度に数百万から数億円の支払をしなければなりません。是正勧告・摘発を受けないような適正な残業対策を取ることは、企業経営にとって重要なリスクマネジメントともいえます。


是正勧告の種類

是正勧告の主なケースとしては、

@法定労働時間に関する違反

A就業規則の未作成

B割増賃金不払い

C労働条件明示違反

D賃金台帳の不備

などがあります。しかしながら企業にとって一番恐ろしいのは、やはり巨額な支払が発生する割増賃金不払の是正勧告ではないでしょうか。



もし是正勧告を受けた場合の対応は?

 是正勧告とはそれ自体法的拘束力を持たないもので、自主的に法違反を是正しなさいという警告といえます。だからといって無視していると、労働基準監督官の捜査の上、司法の裁きを受けることになります。もし是正勧告を受けた場合は、法違反を改めますという姿勢で対応することが重要になります


当事務所では是正勧告への対応をサポートしています

下記の場合はお早めにご相談下さい

是正勧告を受けたもののどうしていいか分からない。
どう是正すればよいのか分からない

今後是正を受けないように労務管理を整備したい



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