top of page

時間外労働協定(36協定)の届出

 時間外労働協定(以下36協定、「さぶろく協定」と読みます)とは、残業や休日出勤を従業員に行わせる際、必ず締結しておかなければならない、事業所と従業員との間で結ぶ協定です。

 1年に1回締結した上で、それを労働基準監督署へ届け出る必要があります。

 もし、仮に36協定の届出をしないまま従業員へ残業や休日出勤を支持した場合、「6ヶ月以上の懲役又は30万円以下の罰金」となります。

 労働基準監督署の調査でも、従業員の給料に残業代が含まれているのに、36協定が届出されていないのはおかしい!と、真っ先に確認される届出でもあります。

 この原則は普段残業や休日出勤がないとしても、1年に1回だけ15分程度の残業が生じる場合であっても適用されるため、ほぼ全ての事業所において提出が当然のような認識で捉えられています。

 また、通常36協定を提出する際には、ペアで『1年単位の変形労働時間制に関する協定書』も同時に届け出る事業所が多く見受けられます。

​ こちらも、給料の計算やシフトの編成等で必要な場合が多いため、同時の届出をお勧めしています。

 実際に協定の届出をご依頼された場合、以下のような流れで届出をさせていただきます(36協定、1年変形協定の両方を届出する場合)。

①一年間の休日予定カレンダーを作って頂く(有給の指定付与日があれば記載する)

②その時点での従業員数や勤務割、定時間(所定労働時間)などの確認

③届出書の作成、お渡し

④従業員に確認してもらう

⑤会社印、及び従業員代表の署名・捺印を頂く

⑥労働基準監督署へ届出

⑦会社へ協定書の控えのお渡し(コピーを当事務所で保管致します)

以上のようになります。また、協定書の効力は最長で1年しかないため、協定書の期限が近づいた頃、改めて更新の確認のご連絡をいたします。

​ご相談はこちらからどうぞ(初回相談30分無料)

 

 

 

 

 

〒417-0048

静岡県富士市高島町14-2

秋山社会保険労務士事務所

Tel : 0545-52-0546

(平日9:00~17:30、時間外の受付は留守番電話がある時のみ翌営業日に折り返します)

bottom of page