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労災保険に関する手続き

 社会保険とは、『健康保険』『厚生年金』、それに『介護保険』を加えた3つのことを指します。

 広義には上記3つに加え、『雇用保険』『労災保険』も含みますが、便宜上それらを『労働保険』と呼称し、以下のように区別しています。

 このページでは、以下のうち太字で書かれた分野についての手続きについて解説します。

・社会保険・・・健康保険介護保険厚生年金

・労働保険・・・雇用保険労災保険

​ 労災保険とは、従業員が怪我をした時のために、会社が入っている保険です。法律により、従業員を1人でも雇っている場合、原則として全ての企業で加入しなくてはなりません

 労災保険に関する手続きでは、従業員が労災事故(仕事中の怪我)により怪我した場合に必要になる手続き、及び毎年必ず必要となる、労働保険料の計算・納付に関する事務を代行して行います。

 従業員さんが仕事中に怪我をした場合、その怪我の治療には原則として、「労災保険」が使われます。そのため、通常病院で使用している「健康保険(証)」は使用できません。

 どう違うかというと、普段の保険証が原則3割負担であるのに対し、労災保険において、治療費の負担は原則として一切ありません(自己負担0割)。ただし、該当する書類の手続きが必要となります(手続きをしない場合、健康保険を使用できないため、自己負担割合は10割となってしまいます)。

 以下に、普段の病院と仕事中の怪我の違いを比較して記述します。怪我により、1ヶ月間働けなくなった場合を想定しています。

・普段、日常の怪我の場合

 受傷→病院(自己負担3割)→休業(健康保険の傷病手当金、給料の6割程度を保障)→復帰

・労災事故による怪我の場合

 受傷→病院(自己負担なし、療養の給付の申請)→労災死傷病報告提出→休業(休業補償給付申請、給料の8割程度を保障)→復帰

 以上のように、労災事故の方が手続きが増え、事務の負担は増加します(太字は労災の手続き申請)。

その代わり、病院での自己負担が必要なく、休業した際のお給料の保障も2割程度違ってきます。

 このような手続きの一切を当事務所で請け負い、会社の代わりに申請いたします。

 なお、よく質問されますが、労災の給付を申請したことによるペナルティなどは、一切ございません。むしろ、申請しない場合は労働安全衛生法違反として、送検されることも有りえます。

 私どもにお任せいただいている場合、「従業員が仕事中(通勤途中)に怪我をした」「従業員が健康診断で要検査判定を受けた」といったご連絡を電話等でいただければ、その手続きに必要な情報を整理し、お聞きします。

 その後手続をすませ、手続きの控は私どもの事務所へ届きますので、書類整理等の手間も省けます。また、必要に応じて、手続書類の控えのコピーや原本、必要な記号・数字等も、素早く連絡いたします。

 ただし、労災保険に入れるのはあくまでも従業員さんだけであり、会社の社長などは入ることが出来ません

 しかし、現実に社長も現場へ多く出るような職場の場合、社長にも常に怪我のリスクがついてまわります。

そのような場合、社長でも入れる労災が、社労士へ事務を委託するなどの条件つきで加入することができます

​ 興味のある方は、『労災保険の特別加入について』のページをごらんください。

 

 

 

 

 

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秋山社会保険労務士事務所

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