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​建設業の社会保険加入について

 近頃、建設業を営んでいる方からのお問い合わせを多くいただきます。

 お問合わせの多くは、『社会保険の加入について』です。なぜでしょうか。

①社会保険の未適事業主(社会保険に入っていない会社)は、下請けに回れない

 相談の殆どは、この事情が関わってきています。「今まではそんなこと気にしてなかったのに、どうして急に」・・・という相談を多く受けます。これには、行政(役所)の指導が大きく影響しています。

 『社会保険に入ってない会社は建設現場から締め出す』ということです。実際にはもっとマイルドな言い方ですが、中身は同じです。国土交通省のQ&Aをいくつかピックアップしましょう。

-引用-

問 1 今後現場から社会保険未加入企業が排除されるのか

答 (中略)適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しな いとの取扱いとすべきであるとされています

問 2 元請企業に求められる保険未加入者の排除措置はどのようなものか

答 (中略)将来的に保険未加入の協力会社とは契約しないことや、保険未加入の建設労働者の現場入場を認めないことを見据えつつ、協力会社を指導することも求められます。(中略)平成 29 年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険 の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきであること、また、適切な保険に加入し ていることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきであること

問 11 保険加入の指導に従わない下請企業の取扱いは

答 (中略)社会保険等に未加入の企業は、保険関係法令を遵守していない不良不適格業者という位置付けとなりますので、下請企業の選定時には、こうした未加入企業 と取引関係を持つことは望ましくないことから、将来的に下請から排除することも選択肢となり得ます

 上記引用部分を見ていただいて分かる通り、国交省も今度は本気で取り組んでいることが伝わります。「施工体制台帳」に記入を求められるため、元請け側も、以前なら付き合いによってナアナアで済ませていたものが、そうはいかなくなってしまいました。

②「建設業許可」申請時に記入を求められる

 これは、現在では申請の際に指導を受けるだけで、実際の許認可の有無には関わってきません。

 しかし、それはあくまでも「現在」の話です。国土交通省では、平成29年度までに『建設業の社会保険加入率100%』を目標としているため、今後、社会保険に入っていないと申請できなくなることは、容易に想像できます。

③「経営事項審査(経審)」の評価が下がる

 平成24年から、経営事項審査(経審)における、社会保険関連の評価が細分化され、社会保険非加入により、最大で85点の減点がなされてしまいます。

 いかがでしたでしょうか。これまで見てきたように、建設業の社会保険加入は、もはや絶対に必要とまで言える段階に来ています。

 もっとも、法律的に、法人組織は原則社会保険への加入義務があります。これまでは見逃してきたことに対して、ペナルティを付けての加入促進を図っているのです。

 現行の建設業者にとって、「社会保険加入によって、社員の定着が図れる!」といった理想論だけでなく、『不利益を被らないことが一番の利益』といえます。

 最後になりましたが、当事務所に寄せられる相談のうち、いくつかをピックアップしてみます。当てはまる項目があるようであれば、遠慮せずにお問い合わせ下さい。

・人の出入りが少ないため、少人数の手続きだけになるが頼みたい

・年金事務所から、社会保険の加入について出頭命令を受けた(ハガキで通知された)

・社会保険へ加入するための、手続きを取りたい

・労災保険の特別加入をしたい

・一人親方の手続きだけ頼みたい

・普段は人の出入りもないので手続きもないが、毎年の算定基礎届や労働保険の年度更新だけ頼みたい

・社員や会社の基礎年金番号やマイナンバー、保険証番号や事業所番号などを管理してもらいたい

・届出がきちんとなされているか年金事務所の調査前に確認して欲しい、調査に立ち会って欲しい

​・手続きに必要な事項を、その都度教えてほしい

上記に当てはまる項目がありましたら、下記連絡先か、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

〒417-0048

静岡県富士市高島町14-2

秋山社会保険労務士事務所

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(平日9:00~17:30、時間外の受付は留守番電話がある時のみ翌営業日に折り返します)

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