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就業規則の策定・見直し

・スピードチェック!以下のいずれかに当てはまる場合、是非このページをご覧下さい。

①就業規則はあるけれど、何年も放置したままになっている

□YES □NO

②従業員が10人以上居るけれど、就業規則を策定していない(法令違反状態です)

□YES □NO

③就業規則の中身が、会社の実態に合っていない

□YES □NO

​④必要にかられ自社で策定したが、厚労省のモデル就業規則を使い、社名以外そのまま引用している

□YES □NO

⑤そもそも、就業規則が何なのかよく分かっていない

□YES □NO

​ ◎就業規則とは、会社と従業員どちらも守るための、会社のルールです。

 

 法律上、常時雇用される従業員が10人以上いる事業所では、就業規則の策定が義務付けられています(労働基準監督署の調査が入った場合、100%指導されます)が、私共としては、7~8人を超えた段階で、将来を見据えて、トラブルを未然に防ぐという意味での策定をお勧めしております。

 記載しなければいけない事項や、矛盾点の確認作業などもあり、皆様が思っている以上に、就業規則の策定は時間のかかるものです。

 不完全な就業規則や賃金体系を使用していたばかりに、退職した従業員から多くの賃金を後から請求されるといったケースも、近年増えてきています。

 厚生労働省もモデル就業規則をホームページ上で配布していますが、その内容はあくまでモデルであり、実際に企業で使用する際には、個々の企業に合わせたものにしなくてはなりません。また、企業ごとに定められた、細かいルールに則り策定しなければいけない規程も、数多く存在します。各企業毎に合わせたしっかりとした就業規則を策定していないと、最終的には労働者とのトラブルを引き起こす原因となってしまいます(実際に、それが原因で従業員と揉めた企業も数多く見ています)。

 私どもの事務所では、事業主様と数回の打ち合わせを経て、事業所の実態に則した就業規則を策定いたします。詳しくは、就業規則策定の流れをご参照下さい。

 賃金の支払い方、労働時間や休憩時間、慶弔休暇から歩合等の営業手当まで、法律に則りながらも御社の実情に合わせた就業規則の策定を心がけています。

 また、会社の実情に合わせ、『育児介護休業規程』や、『パートタイマー就業規則』『嘱託職員規程』等も、必要に応じて策定した就業規則に則り作成いたします。

 策定した就業規則については、紙ベースのものとUSBに入ったデータベースのもの、どちらもお渡し致します。

 また、法改正などにより就業規則の見直し・改定な必要な場合も、当事務所からその都度、事前にアナウンスさせて頂きます(当事務所で策定いただいた就業規則は、法令に則り最新のものをご提供いたします)。​

​就業規則についてのお問合わせはこちら(初回30分相談無料)

 

 

 

 

 

〒417-0048

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秋山社会保険労務士事務所

Tel : 0545-52-0546

(平日9:00~17:30、時間外の受付は留守番電話がある時のみ翌営業日に折り返します)

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